チャットレディの報酬は給与所得?確定申告は必要ない?
短時間で高収入を稼げるチャットレディでは副業はもちろん、本業としても人気の高い職業です。
チャットレディのお仕事はパソコンやスマホ、そして通信環境が整っていればどこでも簡単にできるためついつい安易に考えてしまいますが、得た収入はしっかり申告しなければ、最悪の場合追徴課税されることもあります。
そこで、今回はチャットレディで収入を得た場合に必要な手続き等について詳しく解説していきます。
目次
チャットレディの収入は給与所得?事業所得?
基本的にチャットレディは個人事業主となるため、得た収入は事業所得となり、確定申告が必要です。
ただし、アルバイトやパートのように雇用契約を結びチャットレディをしている場合は給与所得です。
チャットレディの運営会社とどのような契約を結んでいるかによって、給与形態は異なるので、自分がどちらかわからないと言う方は契約書を確認してみてください。
大半のチャットレディは個人事業主になりますが、中には雇用契約を結んでいる場合もあります。その場合は、源泉徴収をもらうと思いますので、そうでなければ確定申告が必要になるということです。
個人事業主なら事業所得
個人事業主としてチャットレディを行っている場合、基本的にその収入は事業所得に分類されます。
雑所得でもいけなくはないのですが、青色申告ができなくなるため、あまりメリットはありません。
では、雑所得と事業所得はいったい何が違うのと思われるかもしれまんが、実はこれらの違いは曖昧です。
事業所得は継続して安定収入が得られるか、相当な時間を費やしているのか、そして職業として認知されているのかなどが判断材料となります。
そのため、フリマサイトで不用品を売って得た収入やちょっとした単発の副業など、継続した収入を得られないものが雑所得に該当します。
確定申告とは
チャットレディを個人事業主として行う場合、収入から経費を引いた所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。
確定申告とは毎年一定以上の利益を得た場合に税務署に申告する手続きを言います。
税務署に確定申告書を提出し、納税をするという流れです。
もし確定申告が必要にも関わらずきちんと手続きをしなかった場合、最悪の場合脱税と認定され、本来支払わなければならない金額よりもさらに課税されることになります。
ちなみに青色申告とは確定申告の種類です。
他にも白色申告がありますが、そちらに比べて青色申告はより節税効果が高いのが特徴です。
必要な書類や手続きも多く大変ですが、受けられるメリットも多いため、長くチャットレディとして働いている人や高額を稼いでいる人は青色申告がおすすめです。
ただし、青色申告をするには開業届と青色申告承認申請書を出す必要があります。
個人事業主としてチャットレディをしていても、開業届を出していなければ青色申告はできないので注意が必要です。
確定申告が必要になる基準収入額
個人事業主として本業でチャットレディを行う場合、確定申告が必要となる金額は年間48万円ですが、本業は会社員で副業として行っている場合年間20万円以上稼ぐと申告が必要です。
その他にもバイトしている主婦や学生なら年間20万円以上、チャットレディだけをしている主婦や学生なら年間48万円以上です。
つまり、他にも仕事をしており、副業としてチャットレディをしている人は年間20万円以上、どこからも給料を貰っておらず本業としてチャットレディをしている人は年間48万円以上で確定申告が必要です。
家族や夫の扶養に入っている人も注意が必要!!
扶養に入っている人が年間48万円以上収入を得ると、扶養控除や配偶者控除から外れるため注意が必要です。
扶養控除や配偶者控除が外れると、自分で住民税や所得税を支払わなければならなくなったり、扶養していた人の所得税が増えたりします。
確定申告しないとどうなる?
チャットレディをしていることを周囲に内緒にしている人も少なくありません。
そのため確定申告をしなければ家族や夫、勤務先にバレる心配もないのではと考えてしまうかもしれませんが、実は確定申告をしないほうが周囲にバレるリスクが高いのです。
なぜ無申告はバレる?
一度も確定申告しなければ税務署にチャットレディをしていることはわからないのではと思われるかもしれませんが、それは間違いです。
なぜなら、報酬を支払っているチャットレディの運営会社はあなたに対して支払った金額をきちんと税務署に報告しているからです。
それにも関わらず申告しなかった場合、基本的に3年間は様子見されることが多いです。
そして、確定申告していないけど大丈夫と考えていることに税務署による調査が入り、普通に申告していた場合よりも多い課税額を請求されます。
特に最近ではマイナンバー制度が導入されたことで、より脱税行為は発覚しやすくなっています。
追徴課税だけじゃない!!無申告はその他の罰則も!
きちんと申告していた場合よりも多く課税されることに加え、無申告はその他にも様々な罰則を受けます。
例えば、青色申告が取り消されることで、最大で65万円受けられた所得控除がなくなりますし、赤字の繰り越しも認めらなくなります。
そして、前払いで所得税を納めていた場合には、還付されなくなるため還付金の受取もできなくなります。
このように、確定申告を行っていれば受けられたこれらの節税メリットが無くなるのはリスクが大きいと言わざるを得ません。
経費はどうなる?
収入から経費を引いた所得に対して税金がかかります。
そのため、多額の経費を計上すればその分所得は低くなり、税金は安くなります。
経費とは仕事で使用した費用であるため、職種によって経費となるものとならないものは異なります。
チャットレディは何が経費となる?
チャットレディはスマホやパソコンを使い、インターネットを介して男性とおしゃべりをしたり、文字でチャットをしたりするお仕事です。
そのため、インターネットに接続するために必要な通信費はもちろん経費となり、全額計上できます。
ただし、他の家族も使用していたり、プライベートでも利用していたりする場合には業務上使った分だけが計上できます。
他にも仕事をするために必要なパソコンやスマホ代、カメラやマイクなどの機材も経費になりますし、仕事をするために必要な衣装や化粧品代、美しさを維持するためのエステや美容院などの費用も該当します。
初期に必要なお金は高くなりますが、経費になるので安心です。
経費とならないものは何?
美容院や化粧品代なども経費になるのならば、他のも全部経費で落とせるのではと考えてしまうかもしれませんが、それは違います。
例えば、事務所などに向かう際の交通費は経費として認められますが、購入した高級車の費用を全て経費とすることはできません。
あくまで事務所までの距離などから計算された費用だけが経費として計上できるのです。
他にも、飲食費なども直接チャットレディの仕事と関係していなければ経費として認められません。
そのため、何なら経費になるのか迷った場合には、税理士に相談することをおすすめします。
周囲にチャットレディをしていることがバレたくない!こんなときはどうしたら良い?
確定申告をしなければいけないことはわかっても、だからといって様々な手続きを通して、夫や家族、勤務先にチャットレディをしていることがバレたくないと考える人も多いでしょう。
そこで、ここでは周囲にバレないためのいくつかの対策方法をご紹介します。
以下の内容をチェックしてみましょう。
書類の職業欄にチャットレディと書きたくない
確定申告をはじめ様々な手続きの書類には、職業欄を記載する欄があることが多いです。
そこへどうしてもチャットレディと書きたくない場合には、インターネットサービス業やサービス業、ITサービス業などと書くことをおすすめします。
夫にバレないようにするには
結婚している場合、特に夫にはバレたくないと考えている人も多いです。
夫にバレる原因として多いのが、扶養から外れてしまい配偶者控除が受けられなくなることで、夫の所得税が高くなったときです。
そのため、夫にバレないためには扶養から外れないように気を付ける必要がありますが、雇用形態やなど様々な事情によって異なるため、きちんと対策したい場合には税理士などに相談し確認すると安心です。
年末調整で会社にバレる可能性はある?
会社員として働いており、副業でチャットレディをしている場合、住民税の通知によって会社にバレてしまう可能性があります。
住民税は本業と副業を合算した金額で決定するため、チャットレディの収入を確定申告すると会社の給与所得のみよりも高くなります。
そのため、会社に住民税の通知が届くと、その金額から副業をしていることがバレてしまう恐れがあるのです。
しかし、その場合には確定申告の際に住民税を会社の給与から天引きする「特別徴収」か、自宅に届き自ら支払う「普通徴収」から選ぶことができます。
普通徴収を選べばチャットレディの収入が会社にバレるリスクを減らせるので安心です。
チャットレディをするなら顧問税理士もいるアリスがおすすめ!
普通に働くよりも高収入が期待できるチャットレディは、契約形態が個人事業主のことが多いです。
もし、個人事業主としてチャットレディをする際には、きちんと確定申告を行うことが大切です。
チャットレディアリスなら扶養内で働くこともできるため、夫や家族にバレる心配もありません。
また顧問税理士もいるので、何か不安なことがあればすぐに相談や質問できる環境が整っています。
熊本でチャットレディとして働きたいと考えている方は、ぜひチャットレディアリスまでお気軽にご相談ください。
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